事例10 交通事故後の後遺障害等級請求事案

事案

鑑定対象者:G氏 事故当時40代男性 

概要:

交通事故により、運転中の人物が他車と衝突し、左肩と頸椎を受傷した。事故後、肩の痛みと可動域制限、頸部の痛みやしびれが続いた。

他覚的所見:

左肩のMRIで腱板断裂が確認され、肩の可動域制限と痛みが残存し、

頸椎のMRIでは、椎間板膨隆が確認され、頚髄圧迫による頸部痛や上肢のしびれが見られた。

考察:

左肩の腱板断裂により、後遺障害等級12級6号が該当する可能性があり、痛みの残存に関しては12級13号または14級9号が該当すると考えた。

頸椎捻挫により、後遺障害等級12級13号が該当する可能性が高く、症状が改善しない場合は14級9号が該当すると考えた。

結論:

肩と頸椎の後遺症は医学的に証明、説明が可能であり、それぞれ適切な後遺障害等級が認定されるべきである。

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