
事案
鑑定対象者:G氏 事故当時40代男性
概要:
交通事故により、運転中の人物が他車と衝突し、左肩と頸椎を受傷した。事故後、肩の痛みと可動域制限、頸部の痛みやしびれが続いた。
他覚的所見:
左肩のMRIで腱板断裂が確認され、肩の可動域制限と痛みが残存し、
頸椎のMRIでは、椎間板膨隆が確認され、頚髄圧迫による頸部痛や上肢のしびれが見られた。
考察:
左肩の腱板断裂により、後遺障害等級12級6号が該当する可能性があり、痛みの残存に関しては12級13号または14級9号が該当すると考えた。
頸椎捻挫により、後遺障害等級12級13号が該当する可能性が高く、症状が改善しない場合は14級9号が該当すると考えた。
結論:
肩と頸椎の後遺症は医学的に証明、説明が可能であり、それぞれ適切な後遺障害等級が認定されるべきである。